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業務案内 ※例示していない案件も取り扱っております。ご相談ください。

個人の方のご相談 

借金問題

 借金が増えたことによって返済が困難になった場合、早めに対処したほうが、より負担が少なく解決することが可能になります。無理な借入れやヤミ金の利用、クレジットカードの現金化などをすると、解決が困難となるおそれがあります。
 借金問題を解決する方法は、任意整理、破産、再生といった方法があります。相談者の方のご希望をお聞きした上で、生活の建て直しのために、より良い解決方法を御提案いたします。
 また、債務調査の結果、過払金の発生や時効の成立が明らかとなるケースもあります。まずは、お気軽にご相談ください。

相 続

 相続人で平等に相続したいが、どのように進めていいか分からない場合、相続人の1人が勝手に遺産を独り占めしようとしている場合、亡くなった人のために今まで自分が尽くしてきたことが正当に評価されていない場合、まずは弁護士にご相談ください。
 また、遺産に関する争いを予防するために、遺言書の作成をご検討されている方もいらっしゃると思います。自筆で遺言を作成する場合、様々な定めがあり、必要な様式が整っていなければ法的に無効となってしまいます。また、遺留分などの関係で、本当に相続させたい人へ遺産を相続させることができない場合もあります。自分の思いをきちんと残すためにも、遺言を作成する場合、一度、弁護士にご相談ください。

交通事故

 保険会社の対応に納得のいかない方、保険会社の提示してきた示談金に納得のいかない方、損害賠償請求訴訟をお考えの方、その他交通事故に関して生じる様々な問題に対応いたします。
 なお、任意保険の弁護士費用特約の利用をご希望の方は、あらかじめ御連絡ください。

離 婚

 離婚は本人同士の話し合いだけで進めていくこともできますが、話し合いが進まない、そもそも話をすることができないというようなときがあります。話し合いで離婚できない場合は、調停、訴訟という手続により離婚を求めていくことになります。特にDVが関係する事件では本人同士が冷静に話し合うことは困難な場合が多いです。
 また、離婚の際には、子供の親権、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割など様々なことを話し合う必要がありますし、離婚までの生活費の負担をどうするかといった問題もあります。
 本人同士で話し合う場合も、調停手続を利用する場合も、まずは専門家である弁護士にご相談ください。

成年後見

 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、自分で不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりすることが難しい場合があります。成年後見制度は、このような判断能力が不十分な人を守るための制度です。
 この制度を利用すれば、病気や障害などで判断力が低下し、十分な判断能力があれば行わなかったような契約を結んでしまった場合でも、その契約の効果を否定することができます。
 本人の判断能力など本人の事情に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度から選べるようになっていますので、弁護士へ相談された上で、その利用法を考えていくことをお勧めします。
  

消費者被害

 訪問販売で不要なものを買わされた、インターネットでの取引でだまされたといった場合、クーリングオフや支払ったお金の取戻し、損害賠償請求が可能なケースがあります。まずは専門家である弁護士にご相談ください。投資や出資、先物取引等をめぐる消費者被害についても対応しております。

 

事業者の方のご相談

債権回収

 取引先から、代金を支払ってもらえない場合等、債権回収を行います。

労働問題

 残業代請求やセクハラ・パワハラ、従業員の不祥事や営業秘密の漏洩など従業員に関する問題は多様化しています。
 そこで、従業員とのトラブルを未然に防ぐための予防法務が重要になります。
 また、実際にトラブルが生じた場合、対応を誤れば、かえって損害を拡大することになりかねません。専門家である弁護士に相談しながら慎重に対応していく必要があります。

契約書の作成・チェック

 取引先との間で契約を行う場合、契約書を作成すべきです。また、この場合の契約書は、こちらが作成するべきです。取引先から契約書を提示された場合、こちらにとって不利な条項がないか必ず確認する必要があります。
 当事務所では、契約書の作成・契約書の項目のチェックについても取り扱いしております。

マンション管理

 管理費や修繕積立金などの滞納に対しては、交渉や訴訟による回収のほか、場合によっては競売申立も可能です。
 滞納者に対し毅然とした対応をとることにより管理組合の運営がスムーズになります。
 その他、管理組合の総会の運営方法、総会規約の改正や、マンション内の紛争(水漏れ事故など)の相談も受けています。



当事務所の弁護士報酬等について 

 法律相談料  法律相談の対価です
 書面による鑑定料  書面による法律上の判断又は意見の表明の対価です。
 着手金  民事の訴訟事件、契約締結交渉、刑事弁護事件など、事件又は法律事務の結果に成功不成功が生じるものについて、弁護士法人又はその所属する弁護士が依頼を受けて行う業務に対する対価として、依頼を受ける際当初にお支払いただく金員のことです。結果の成功、不成功を問わず、返金はいたしません。
 報酬金  事件又は法律業務について、成功の成果が得られた時、得られた結果に対して、着手金とは別にお支払いいただく金員のことです。事件の結果が判明した時点で、成功の程度に応じた金額の報酬が発生します。全く成功の結果が得られなかった場合には発生しません。
 手数料  一回程度の手続き又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価のことです。
 日当  弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価のことです。
 費用  委任事務処理のために要した費用のことです。交通費、通信費、コピー代等です。
 顧問料  契約によって定める内容の法律事務を、継続的に行う対価のことです。

法律相談料等


 相 談 料    個人(非事業者)  30分 3,300円
 ※借金問題は初回30分無料 
 事業者、法人   30分 5,500円
 書面による鑑定料  22,000円~
 
 

着手金、報酬金の目安

■民事事件
 経済的利益の額 着手金  報酬金 
 300万円以下の部分 8.8%  17.6%
 300万円を超え3,000万円以下の部分 5.5%  11%
 3,000万円を超え3億円以下の部分 3.3%  6.6%
 3億円を超える部分 2.2%  4.4%
 ※経済的利益とは、弁護士に依頼することによって獲得、回復、維持しようとする金額、
 物の価値のことをいいます。
 ※着手金は、交渉の場合は11万円、調停・訴訟の場合は22万円が最低金額となります。

■遺言・相続事件
 遺言書作成  手数料 11万円~
 相続手続き  手数料 遺産総額の1.1%(但し、最低額33万円)
 ※相続人全員に争いがない場合
 遺産分割協議・調停  着手金 22万円~
 報酬金 着手金と同額+得られた金額の11%
 相続放棄  着手金 5.5万円
 ※被相続人の死亡から3カ月以内に申述可能な場合
 報酬金 なし
 

■離婚事件
 協議離婚  着手金 22万円  報酬金 22万円 
 離婚調停  着手金 33万円  報酬金 33万円 
 離婚裁判  着手金 44万円  報酬金 44万円
 ※協議離婚を依頼され、調停、裁判と手続きが進むなど、引き続きご依頼いただく場合の
 着手金総額の上限は44万円です。
 ※離婚に加えて、慰謝料、財産分与等の金銭請求をされる場合、その部分については
 民事事件の規程を加味し、別途着手金、報酬金をいただく場合があります。

■借金問題(個人・非事業者)
 任意整理  着手金 1社あたり2.2万円  報酬金 減額分の11% 
 自己破産  着手金 33万円~  報酬金 なし 
 個人再生  着手金 44万円~  報酬金 なし

■事業者、法人の整理等
 自己破産  着手金 55万円~  報酬金 なし 


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